海外に在住している相続人がいる場合
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、海外在住者には実印と印鑑証明書の制度が無いことに注意が必要です。
相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
そこで、次のように対応します。
① 署名証明書(サイン証明書)を入手する
日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。
②在留証明書を入手する
遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。
そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。
先方に書面にて相続発生の旨を連絡する
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。
1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案
先方にとっては急なことで驚かれるのが通常ですから、様々な感情は抑えつつ、丁寧に事情を説明することで、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。
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2,959,000円~ |